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Q5.借地権付建物を売却したい

Q5.借地権付建物を売却したい

借地権付建物を売却したいのですが、地主が承諾してくれません。どのようにしたらい いのでしょうか。借地権を売却するにあたって、地主に譲渡承諾料を払わなければならな いと聞きましたが、譲渡承諾料とは何ですか。また、どのように決められるのでしょうか。

A.

土地所有者が譲渡を承諾しない場合は、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求め 通常借地権を譲渡する場合には、地主の承諾が必要です。(民法612 条1 項)。一般に賃 貸借の場合には、賃借人が誰であるかということは、地主にとっても重要な利害関係があ るので地主に無断で賃借人が変わっては困ります。(例えば賃借権の譲り受け人に資力がな いため、賃料を十分に払えそうもないというケースなどが考えられます。)
譲渡承諾料とはこの地主の承諾に対する対価です。譲渡承諾料は借地権価格の10%前後 が一般的ですが、譲受予定者が推定相続人であるなどの事情がある場合は0~8%に減額す ることもあります。
地主が承諾をしてくれない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可の裁判を申し立て ることができます(賃借権譲渡許可の申立て…借地非訟手続きと言います)。
申立てから決定までの所要時間は、一般的には約7~9 ケ月かかるケースが多いようです。 地主が譲渡については承諾していても、承諾料について合意できない場合は、不動産鑑定 士調停センターにおいて簡易・迅速に話し合い解決を期待することができます。