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自然災害等に関する評価上の取扱いに係る各種お知らせ等

証券化対象不動産の継続評価における令和6年能登半島地震の影響に関する評価上の取扱いについて

本年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」に関する証券化対象不動産の継続評価における同地震の影響に関する評価上の取扱いについて、次のとおり公表しました。
詳細は こちら

「自然災害による被災者の債務整理に関する
ガイドライン」に係る各種お知らせ

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに関する改正及び登録支援専門家の登録等について

 本会調査研究委員会・自然災害の被災地対応鑑定評価実務の検討小委員会では、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に対応する不動産の価格等調査のための運用指針(研究報告)-個人債務者の債務整理における不動産の評価-』を取りまとめました。
 本運用指針(研究報告)は、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」において策定された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき、当該ガイドラインに従って行われる債務整理において、債務者の財産である不動産の評価が必要となる場合を想定し、不動産鑑定士が不動産の評価を行う場合に留意すべき事項について取りまとめたものです。

詳細は こちら (会員専用ページ)をご確認ください。
当該ガイドラインにつきましては、平成28年4月1日から運用が始まっておりますが、その詳細は以下のホームページをご参照ください。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
(一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ)
※ 平成29年6月1日より自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく債務整理支援に係る事業の運営機関が「一般社団法人全国銀行協会」から「一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」に変わりました。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に対応する不動産の価格等調査のための運用指針(研究報告)(PDF形式)
※ 平成28年12月、研究報告の一部を改正いたしました。改正概要については、自然災害研究報告改正概要をご参照ください。
※ 当該ガイドラインに基づく債務整理を円滑に実施するため、債務者及び債権者のいずれにも利害関係を有しない中立かつ公正な立場の者として、手続の支援を行う場合には、「登録支援専門家」として登録を行う必要があります。
※ 「登録支援専門家」としての登録要件は、次のとおりです。
・弁護士、公認会計士、税理士又は不動産鑑定士の資格を有し、かつ、その資格を取得した後3年以上職務を行った経験を有すること又はこれに準ずる職務経験があること。
・過去10年以内に懲戒処分を受けていないこと。
※ 登録支援専門家の登録にあたりましては、所属の都道府県不動産鑑定士協会にお問い合わせください。

JAREA‐e研修による「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(コロナ特則)適用)」に関する研修の配信について

 平成28年4月1日より、金融機関等の自主的自律的な準則として策定された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が開始されました。また、令和2年12月1日から、新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(コロナ特則)が適用開始されました。
 本研修の前半部分は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の概要及び本会研究報告『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に対応する不動産の価格等調査のための運用指針(研究報告)-個人債務者の債務整理における不動産の評価-』についての解説となります。なお、過去に配信した「自然災害の被災地対応鑑定評価実務に関する研修」の一部を更新したもので、当該研修とは概ね同一内容の取り扱いとなっています。
 研修の後半部分は、新たに追加されたコロナ特則についての解説となります。

eラーニング研修の詳細はこちら(会員専用ページ)

平成28年(2016年)熊本地震・東日本大震災に伴う
各種お知らせ