社団法人 日本不動産鑑定協会

調停人候補者研修・Q&A

【 目 次 】

 ・研修の種類と受講の流れ
 ・開 催 要 領
 ・申 込 方 法
 ・調停人候補者研修・Q&A


この研修は、裁判所の調停で活躍するために行うものですか。
活躍の場は、裁判所の調停ではなく、不動産鑑定士調停センターが行うADR(裁判外紛争解決手続)です。
なお、本研修の修了を以て、裁判所の調停人になることはできません。



ADR(裁判外紛争解決手続)とは、何ですか。
ADRは、Alternative Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
なお、裁判とADRには、多くの点で違いがあります。
例えば、ADRでは相手の同意がなければ手続を始められない、ADRは非公開、ADRで提示された和解の仲介(いわゆる調停のこと)に係る解決案には強制力がない、等です。



不動産鑑定士調停センターが、法務大臣による紛争解決事業者の認証を得る利点とは何ですか。
認証紛争解決事業者には、その利便の向上を図るうえで、ADRに専念できる環境整備のための様々なメニュー(時効の中断効の付与、民事調停法による調停の前置に関する特則等)が準備されており、専門家による手続きが実践できます。



不動産鑑定士調停センターが取り扱う紛争の範囲を教えて下さい。
不動産の売買、交換、分割あるいは権利の設定や地代・土地・建物の借賃の額の増減の請求、不動産の任意売却等、不動産の価格に関する紛争を取り扱います。これらの紛争に対しては、高度な専門性を有する調停人 ― 不動産鑑定士が、弁護士とともに解決にあたることとなります。



不動産鑑定士調停センターの所在地は、どこになるのですか。
不動産鑑定士調停センターは、社団法人日本不動産鑑定士協会の本会(東京都港区)内にあります。
首都圏以外の地方で発生した案件については、当事者の意向に沿って、
① 当事者、調停人が不動産鑑定士調停センターに集まり手続を行うか、
② 現地調停(当事者、調停人が現地に赴いて手続を行う)とするか
のいずれかの対応をとります。
なお、各都道府県の不動産鑑定士協会等にADRを設置することもできますが、その場合には、必要に応じて本会と連携をとり、それぞれの不動産鑑定士協会等において検討のうえ設置を決定する必要があります。



このADRでは、案件ごとに必ず鑑定評価の依頼が発生するのですか。
ADRでは、当事者の意向に応じて手続を進めます。よって、当事者から鑑定評価額の提示が求められれば、調停人候補者名簿の中から鑑定人を選任のうえ、鑑定評価を行うことがあります。
ただし、当事者が、自ら提示した資料の範囲で、かつ鑑定評価額の提示の必要がない解決を望めば、その意向に沿うようにします。



調停人候補者登録の基本的適格要件の内、「本会及び団体会員の会員名簿に登録された期間が10年以上であること」とありますが、入退会を繰り返した場合や不動産鑑定士補の期間を含めた通算と考えてよいのですか。
また、「団体会員」とは何を指すのですか。
不動産鑑定士調停センター設置規程の制定により、ご質問のとおりの通算といたしました(ただし、調停人候補者登録は不動産鑑定士に限る)。
また、「団体会員」とは、各都道府県の不動産鑑定士協会のことです(定款第2条第2項)。



調停人候補者登録の付加的適格要件の内、「本会の研修規程に基づく研修において、累計100以上の単位を取得した者」とありますが、この単位とは何を指すのですか。
本会の研修規程(平成12年3月21日施行)に基づいて実施された研修に係る単位のことです。
なお、取得単位数については、本会のホームページ(会員専用ページ)の「会員登録情報・研修履歴」から確認することができます。



調停人候補者研修は、毎年度行われるのですか。
原則として、毎年度実施いたします(平成23年度の開催時期等は未定)。



不動産鑑定士調停センターの実績を教えて下さい。
現在(平成22年7月)までに、多数の相談や問い合わせはありますが、申立件数は1件、和解に至った件数は0件です。
なお、法務大臣の認証を得た紛争解決事業者として、今後は広報活動の充実を図り、国民に対して不動産鑑定士調停センターの利用の促進を図る所存です。


【この件に関するお問い合わせ】
(社)日本不動産鑑定協会 業務一課
東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル9F
電 話  03-3434-2301(代)
FAX  03-3436-6450
E-mail  gyoumuka@fudousan-kanteishi.or.jp

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