社団法人 日本不動産鑑定協会

平成22年度 不動産鑑定士調停センター
調停人候補者研修の開催について

【 目 次 】

 ・研修の種類と受講の流れ
 ・開 催 要 領
 ・申 込 方 法
 ・調停人候補者研修・Q&A

研修の種類と受講の流れ

■ 研修の種類

 不動産鑑定士調停センターの調停人として活躍するためには、「調停人候補者登録要件」を備えるとともに、不動産鑑定士調停センター・研修規程に定める3種類の研修(新規登録研修、ファンダメンタル研修、プロフェッショナル研修)を修める必要があります。
 なお、「調停人候補者登録要件」が整っていない方は、先に上記の研修を修め、登録要件を具備した時点で調停人候補者登録を行う方法も可能です。



■ 受講の流れ





■ 調停人候補者登録要件

不動産鑑定士調停センター・調停人候補者として登録を行う場合には、基本的適格要件及び付加的適格要件を具備する必要があります(本会もしくは都道府県不動産鑑定士協会を退会した場合には、登録が削除されます)。

1.基本的適格要件(すべてに適合)
(1)本会の会員名簿に登録された期間が(通算)10年以上であること。
(2)本会の団体会員(都道府県不動産鑑定士協会のこと)の会員名簿に登録された期間が(通算)10年以上であること。
(3)本会が実施する裁判外紛争解決手続の研修を修了していること。

2.付加的適格要件(1以上に適合)
(1)地方裁判所または簡易裁判所の民事調停委員あるいは家庭裁判所の家事調停委員として選任された者又はあった者
(2)地方裁判所の借地借家法、罹災都市借地借家臨時処理法等による鑑定委員となるべき者に選任された者又はあった者
(3)簡易裁判所の司法委員となるべき者に選任された者又はあった者
(4)家庭裁判所の参与員となるべき者に選任された者又はあった者
(5)研修規程に基づき、(社)日本不動産鑑定協会又は地域連合会及び不動産鑑定士協会、もしくは研修委員会が認定した団体が実施する研修において、累計100以上の単位を取得した者
(6)その他、格別な知見を有する者として付加的適格要件の(1)から(5)の各項に準ずると調停センター運営委員会が認めた者


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社団法人 日本不動産鑑定協会
e-mail: jarea@fudousan-kanteishi.or.jp

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