常勤役員の報酬に関する規程
会長は、常務理事会規程第3条第8号に基づき、常務理事会の承認を得て専務理事の報酬を次のように定める。
(報酬)
第1条
報酬は年棒とし、月額俸給及び賞与により構成する。
2 報酬額は、人事院勧告による国家公務員本省局長職を基準として常務理事会が承認した額とする。
(報酬額の上限)
第2条
月額俸給の上限は1,200千円とする。
附則
この規程は、平成16年3月2日からこれを施行する。ただし、この規程の制定前に専務理事の職にある者については、常務理事会が承認した額とする。
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