常勤役員の退職金に関する規程
理事会は、専務理事が退職する場合の退職金の支給額の計算方法を、次のように定める。
月額俸給 × 12.5/100 × 在職期間(月数)
附則
この規程は、平成16年3月16日からこれを施行する。
附則(平成16年11月16日一部改正)
1.この改正は、平成17年1月1日からこれを適用する。
2.平成16年12月31日現在在職する者が平成17年1月1日以降引き続き在職した後に退職した場合の退職金の額は、本則の規程に係わらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 就任の日から平成16年12月31日までの間の在職に相当する支給額
月額俸給 × 20/100 × 在職期間(月数)
二 平成17年1月1日から退職する日までの間の在職に相当する支給額
月額俸給 × 12.5/100 × 在職期間(月数
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