社団法人 日本不動産鑑定協会



平成20年5月13日
社団法人 日本不動産鑑定協会


特例民法法人(現行公益法人)が「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律50号)」第119条に基づき公益目的財産額を算定する場合の土地の評価について


 標題評価については、内閣府公益認定等委員会が4月11日に公表した「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(以下、「ガイドライン」という。)の中で、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額が考えられると規定されたほか、特例民法法人(現行公益法人)が、保有資産を使って長期にわたり継続的に事業を行っている場合に、それらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む。)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができるとされた。
 これに関連して、内閣府大臣官房新公益法人行政準備室から、ガイドラインが行政手続法に基づくパブリックコメント手続きに付された直後の本年3月3日に、本会に対し、不動産鑑定士が、特例民法法人から、長期事業継続資産についての時価評価の依頼を受けた場合の留意点等の検討について、要請があり、これを受けて、本会の企画委員会を中心に検討を重ねた結果、「公益目的財産(不動産)の時価評価に係る当面の対応について~『長期にわたり事業に継続して使用することが確実な資産』関連~」を取りまとめた。(3月18日の第261回理事会にて承認。ガイドラインの確定を待って、5月8日付で内閣府大臣官房新公益法人行政準備室に回答。)
 本会会員をはじめとする不動産鑑定士が、ガイドラインに基づき上記評価を行う場合には、当該文書に基づいて対応願いたい。
【資料】
1. 「公益目的財産(不動産)の時価評価に係る当面の対応について~「長期にわたり事業に継続して使用することが確実な資産」関連~」他PDF(363KB)






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