- 知事登録については、各都道府県により提出方法、必要書類などが異なる場合がありますので、各都道府県主管課に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
- 下記用紙中の「報酬額」とは、不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価業務に関して請求することができる報酬の基準(昭和59年国土庁告示第2号)に規定する「消費税及び地方消費税額に相当する額」を含むものです。
- 年の途中で登録換えのあった場合には、登録換えを受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、登録換え以前の分も含めて報告することとなっております。
- 事業実績がない場合でも、報告書の提出は必要です。
- 「海外投資不動産の鑑定評価に係る事業実績報」については、該当がなければ提出不要です。
※平成19年に「証券化対象不動産の鑑定評価に係る事業実績」が追加されましたが、平成20年から各書式欄に追加されました。
提出期限 1月31日まで(厳守)
| | 提 出 部 数 (別添第1、第2及び別紙参考資料) | その他提出物 | 提 出 先 |
| 知事登録業者 | 正1部、副1部 | | 各都道府県主管課 |
国土交通大臣 登録業者 | 正1部、副2部及び事務所のある 都道府県の数と同一の部数写し | 提出内容と同一データが 保存されたCD-R1枚 | 主たる事務所の所在地を管轄 する各地方整備局等主管課
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問い合せ先
記載等に係るご不明な点につきましては、国土交通省土地・水資源局地価調査課(電話03-5253-8111㈹)もしくは各都道府県主管課までお問い合わせ下さい。
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