平成21年9月2日
社団法人 日本不動産鑑定協会
国土交通省から平成21年8月28日付で4つの事項について当協会宛文書が発出されました。
当協会へ送付された文書は、以下のとおりです。
この通知は、大臣登録業者へはすでに国土交通省から発出されているとのことですが、知事登録業者への通知は各都道府県の所管課から発出される予定です。
また、文書番号国土地第21号の3及び第22号の3は、現在、当協会でもプロジェクトチームを立ち上げ、去る7月22日から8月12日までパブリックコメントを行い、9月28日から開催する全国研修会へ向けて検討を進めております各種業務指針及び実務指針に係る内容の基礎となる文書です。
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国土鑑第14号の3;不動産鑑定評価基準の一部改正について(通知)
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国土鑑第15号の3;不動産鑑定評価基準運用上の留意事項の一部改正について(通知)
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国土地第21号の3;不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン(通知)
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国土地第22号の3;不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン運用上の留意事項(通知)
※ この改正は平成22年1月1日から施行され、改正後の鑑定評価基準は同日以後に契約を締結する鑑定評価から適用になります。
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