不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準の一部改正について |
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国土交通省から、不動産鑑定評価基準の一部改正及び不動産鑑定士が不動産に関する価格等 調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライ ン(略称「価格等調査ガイドライン」)の策定を踏まえ、平成22年2月25日付で不当な鑑定 評価等及び違反行為に係る処分基準の一部が改正された旨の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準の一部改正について(通知) 【国土交通省 ホームページ】 ・不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準【PDF】 ・ 「不当な鑑定評価等及び違反行為に関する処分基準の改正案」に関する意見の募集についてに対していただいたご意見の概要と国土交通省の考え方について ・【参考】不当な鑑定評価等及び違反行為に関する処分基準 新旧対照
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