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(実務修習実施計画及び実施に係る公示)
第6条 協会は、毎事業年度の実務修習の受付開始前に、実務修習の実施に関して必要な事項を定めた実務修習実施計画(以下「実務修習実施計画」という。)を作成し、これを協会のホームページ等において公示するものとする。 2 前項の実務修習実施計画に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
4 前各項に規定するもののほか、実務修習実施計画の作成及び公示については、細則で定める。 (実地演習に関する情報提供)
第7条 協会は、実地演習を受講しようとする修習生に対し、実地演習実施機関の名称及び連絡先、指導者等及び実務修習期間その他受講申込に当たって必要となる事項について、協会のホームページ等において公示するものとする。 |
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(実務修習の申込手続)
第8条 協会は、実務修習の申込みに当たっては、修習生に対し、次の各号に掲げる書類の提出を求めるものとする。
3 協会は、受講申込の受理に当たっては、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(修習生の数)
第9条 実務修習実施計画を立案するときに想定する修習生の数は、毎事業年度500人程度を標準とする。 (実務修習料金及び収納方法等)
第10条 実務修習料金は、実費を勘案し、次表のとおりとする。
3 第1項の料金は、次の各課程ごとに、それぞれ当該各号に規定する者に直接納入させるものとする。
5 第3項の料金のうち、実地演習実施機関に納入すべきものについては、細則で定めるところにより、実地演習実施機関が指定する方法により納入させるものとする。 6 前2項の規定により納入された料金は、原則として返還しないものとする。 7 前6項の規定は、第29条第3項の規定により実務修習期間を延長し、又は第30条第1項から第3項までの規定により実地演習における一部の演習を履修したものと取り扱う場合について準用する。 8 前各項に定めるもののほか、料金の納入期日、納入方法その他の収納方法については、細則で定める。 |
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(実地演習実施機関の申請及び認定)
第11条 協会は、実地演習を実施しようとする機関に対して、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(認定事項に係る是正措置)
第12条 協会は、実地演習実施機関が、前条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該実地演習実施機関に対し、期間を定めて、同項各号の要件を満たすよう是正を促すものとする。 (実地演習の実施内容及び方法に係る是正措置)
第13条 協会は、実地演習実施機関が第27条に規定する実地演習の実施内容及び実施方法によらないで実地演習を実施しているときその他不適正な実地演習を実施しているときは、期間を定めて、適正な実地演習を実施するよう是正を促すものとする。 (認定の取消し等)
第14条 協会は、実地演習実施機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、実地演習実施機関の認定を取り消し、又は期間を定めて実地演習を実施しないよう指導するものとする。
(実地演習の休廃止)
第15条 協会は、第11条第2項の認定に当たって、実地演習実施機関に対し、協会の承認を受けなければ実地演習の全部又は一部を休止又は廃止することができない旨の条件を付するものとする。 (実地演習実施機関の代替措置)
第16条 協会は、次の各号に該当することにより、実地演習実施機関が実施すべき実地演習を実施できなくなったときは、当該実施できなくなった実地演習について他の実地演習実施機関に実施させ、又は自ら実施するものとする。
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(指導者等の選任)
第17条 講義及び基本演習の指導者等は、協会が、施行規則第6条第1項第3号の規定に基づき添付した書類(以下「登録指導者等名簿」という。)に記載した指導者等であって、次条に規定する基準を満たす者から任命する。 2 協会は、前項の規定により任命しようとする指導者等が、登録指導者等名簿に記載されていないときは、速やかに国土交通大臣に報告し、登録指導者等名簿に記載するよう求めるものとする。 3 協会は、実地演習実施大学から実地演習の指導のため指導者等を派遣するよう要請を受けたときは、登録指導者等名簿に記載した指導者等であって、次条に規定する基準を満たす者から派遣するものとする。 4 第2項の規定は、前項の規定により派遣しようとする指導者等が登録指導者等名簿に記載されていない場合について準用する。 5 協会は、実地演習実施機関において実地演習を指導する指導者等に対して、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
7 協会は、前項の規定により認定しようとする指導者等が、登録指導者等名簿に記載されていないときは、速やかに国土交通大臣に報告し、登録指導者等名簿に記載するよう求めるものとする。 8 前各項に規定するもののほか、指導者等の任命、派遣又は認定の手続きは、細則で定める。 (指導者等の基準)
第18条 指導者等は、次に掲げる基準を満たす者とする。
(是正措置)
第19条 協会は、指導者等が次の各号のいずれかに該当しているときその他不適正な実務修習を実施しているときは、期間を定めて、適正な実務修習を実施するよう是正を促すものとする。
(指導者等の解任及び認定の取り消し等)
第20条 協会は、指導者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指導者等を解任し、若しくはその認定を取り消し、又は当該指導者等に対して期間を定めて実務修習を実施しないよう指導するものとする。
(指導者等の辞任又は認定の取消し)
第21条 協会は、第17条第1項の規定による任命又は同条第6項の規定による認定に当たって、指導者等に対し、指導者等の辞任又は認定の取り消しの申し出をしようとするときは、遅くとも1ヶ月前までに申し出る旨の条件を付するものとする。 (指導者等の辞任等に伴う措置)
第22条 協会は、第17条第1項の規定により任命を受け、又は同条第3項の規定により派遣することとした指導者等が、次の各号に該当することにより、講義、基本演習又は実地演習を実施できなくなったときは、他の指導者等を任命し、又は派遣するものとする。
3 協会は、前項の実地演習実施鑑定業者が、同項に規定する措置を講じることが困難と認めるときは、他の実地演習実施機関に実施させ、又は指導者等を派遣するものとする。この場合において、協会は、同項に規定する実地演習実施鑑定業者に対し、既に納入した料金の受け渡しその他修習生に不利益を生じさせないために必要な措置を指示するものとする。 |
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(実務修習の期間)
第23条 実務修習は、毎年1回行う。 2 実務修習期間は、次に掲げる三種類の期間(修了考査に要する期間を除く。)とし、いずれも受講申込みをした日の属する年の12月1日から実施するものとする。
(実務修習の実施方法)
第24条 協会は、第17条の規定に基づき指導者等を選任するときは、指導に当たって次に掲げる事項を守るよう条件を付するものとする。
(講義)
第25条 講義は、不動産の鑑定評価に関する実務について、その各段階における基礎となる知識を集合形式で修得させる課程とし、修得すべき科目及び単位数は、別表第一に掲げるとおりとする。 2 1単位の履修時間は、90分とする。 3 協会は、修習生が講義を欠席したときは、当該欠席が2日以内で、かつ、やむを得ない事情による場合を除き、当該講義の修得を認定してはならない。 4 修習生が提出することとされた報告書及び修習生の履修状況は、第9章に規定する実務修習審査会において審査するものとする。 5 協会は、前項の審査結果に基づき、講義の修得の認定その他必要な措置を決定するものとする。 6 前各項に規定するもののほか、講義に関して必要な事項は、細則で定める。 (基本演習)
第26条 基本演習は、集合形式で、鑑定評価報告書の作成において通常採用される手順を、修習生に自ら作成させることにより修得させる課程とし、修得すべき内容は、各段階ごとに、当該段階に定める類型に応じ別表第二右欄に掲げるものとする。 2 協会は、次の各号に掲げるときは、当該基本演習の修得を認定してはならない。
4 協会は、前項の審査結果に基づき、当該課程の修得の認定その他必要な措置を決定するものとする。 5 前各項に規定するもののほか、基本演習に関して必要な事項は、細則で定める。 (実地演習)
第27条 実地演習は、不動産の鑑定評価に関する実務について、実地において鑑定評価報告書の全部又は一部の作成を通じて評価方法を修得させる課程とし、物件調査実地演習(実務経験のない者に対して物件調査の手法を修得させる演習をいう。以下同じ。)及び一般実地演習(不動産の鑑定評価において採用されるすべての類型を修得させるための演習をいう。以下同じ。)により構成する。 2 協会は、協会が定める期日までに、修習生が、土地及び建物のそれぞれに関し、別表第三の一に掲げる物件調査に関する事項について記載のある報告書を提出しなかったときは、物件調査実地演習の修得を認定してはならない。 3 修習生が完成させた前項に規定する報告書及び修習生の履修状況は、第9章に規定する実務修習審査会において審査するものとする。 4 協会は、前項の審査結果に基づき、物件調査実地演習の修得の認定その他必要な措置を決定するものとする。 5 協会は、前項の規定により物件調査実地演習の修得が認定されるまでは、修習生に対し、一般実地演習を受講させてはならない。 6 協会は、協会が定める期日までに、修習生が、別表第三の二に掲げる類型等ごとに同表に掲げる件数の鑑定評価報告書を提出しなかったときは、当該類型等の修得を認定してはならない。 7 修習生が完成させた前項に規定する鑑定評価報告書は、1件ごとに、第9章に規定する実務修習審査会において審査するものとする。 8 協会は、前項の審査結果に基づき、1件ごとに修得の認定その他必要な措置を決定するものとする。 9 協会は、第6項から前項までに規定するところにより別表第三の二に掲げるすべての類型等について同表に掲げる件数の修得の認定を受けた修習生に対してのみ、一般実地演習の修得を認定することができる。 10 前各項に規定するもののほか、実地演習に関して必要な事項は、細則で定める。 (実地演習の実施状況の報告)
第28条 協会は、実地演習実施機関に対し、当該実地演習実施機関の修習生ごとに、当該修習生の履修状況、履修内容、履修態度その他細則に定める当該修習生に関する実地演習の実施状況に関する報告書の提出を求めるものとする。 |
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(実務修習期間の延長)
第29条 協会は、修習生があらかじめ選択した第23条第2項各号に規定する実務修習期間にすべての課程を修得できるよう、各修習生に対して、必要な指導、助言その他の援助を行うものとする。 2 協会は、前項の規定にかかわらず、修習生がその選択した実務修習期間内にすべての課程を修得できなかったときは、次項に規定する場合を除き、実務修習(修了考査を除く。)の修得を認定してはならない。 3 協会は、修習生があらかじめその実務修習期間内に延長の申請をしたときは、当該申請をした修習生の履修状況を勘案し、延長しようとする期間内にその修習生が残りのすべての課程を修得することができるかどうかを確認するものとし、当該確認をした場合には、1回に限り、最長で2年間その実務修習期間を延長することができる。 4 前各項に規定するもののほか、実務修習期間の延長に関して必要な事項は、細則で定める。 (実地演習における一部の演習を履修したものとする取扱い)
第30条 協会は、修習生が、その実務修習受講の日より前1年以内に、10件以上の鑑定評価報告書の作成過程において、当該鑑定評価報告書の作成のための物件調査に従事したと認めるときは、その修習生の申請により、物件調査実地演習を履修したものとすることができる。 2 協会は、不動産鑑定士補である修習生が、その実務修習の受講の日より前2年以内に鑑定評価報告書を作成したときは、その修習生の申請により、当該作成した鑑定評価報告書の件数及び類型等に応じて、細則に定めるところにより、最大10件まで一般実地演習の一部を履修したものとすることができる。 3 協会は、細則で定める実務経験を有する修習生が、その実務修習の受講の日より前2年以内に一部を作成した鑑定評価報告書について、その所属する実地演習実施機関の指導者等の指導を得て鑑定評価報告書を完成させたときは、その修習生の申請により、当該完成した鑑定評価報告書の件数及び類型等に応じて、細則に定めるところにより、最大10件まで一般実地演習の一部を履修したものとすることができる。 4 前2項の申請は、第9章に規定する実務修習審査会において審査する。 5 協会は、前項の審査結果に基づき、申請に係る修習生について、一般実地演習の一部を履修したものとする。 6 前各項に規定するもののほか、実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関して必要な事項は、細則で定める。 |
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(教材)
第31条 協会は、講義に関する教材について、指導者等に対し、修習生が別表第一に掲げる科目内容を的確に修得できるものとなるよう指導するとともに、修習生が当該教材を適時に使用して受講することができるよう、無償で作成し、若しくは配付し、又は購入のあっせんをするものとする。 2 協会は、基本演習に関する教材について、修習生に対し、修習生が別表第二に掲げる内容を的確に修得できるよう、無償で作成し、又は配付するものとする。 3 協会は、実地演習について、指導者等が修習生を適時適切に指導することができるよう、実地演習実施要領を無償で作成し、適時に指導者等及び修習生に配付するものとする。 4 前各項に規定するもののほか、実務修習教材に関して必要な事項は、細則で定める。 |
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(実務修習審査会の設置) 第32条 協会は、次の各号に掲げる事項を審査するため、協会の会長の附属機関として、実務修習審査会(以下この章において「審査会」という。)を設置する。
(審査会の委員)
第33条 審査会の委員の総数は12名以内とし、協会の会長が指名する。 2 委員は、原則として、現に不動産鑑定業者に所属し、かつ、鑑定評価実務に従事した期間が通算で10年以上の不動産鑑定士のうちから指名する。 (補則)
第34条 前2条に規定するもののほか、審査会の運営その他審査会に関して必要な事項は、細則で定める。 |
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(修了考査の受験資格)
第35条 協会は、講義、基本演習及び実地演習のすべての課程について修得を認定した修習生であって、当該認定をした日から2年以内に修了考査の受験申請があった者について、修了考査を実施するものとする。 2 協会は、第38条に規定する修了考査委員会が、同条の規定により、実務修習のすべての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したとの確認ができないと判定した修習生のうち、その修了考査の結果を知った日から2年以内に再び一般実地演習のうち協会の指定する13件について修得の認定をした者に対して、当該認定の日から2年以内に修了考査の受験申請があったときは、当該修習生について修了考査を実施するものとする。 (修了考査の実施方法)
第36条 修了考査は、次の各号に定めるところによって、口述及び論文式による筆記の方法により行う。
(修了考査の期日及び場所等)
第37条 協会は、修了考査について、12月から翌年2月までの間で実務修習実施計画に定める期日及び場所において、毎年1回実施する。 2 協会は、前項の規定にかかわらず、病気その他特別の事情により同項の期日に受けることができなかった修習生に対して、1回に限り、同項に定める期間内に、協会が定める場所において、前条に規定する方法により追考査を実施することができる。 3 この章に規定するもののほか、修了考査の実施に関して必要な事項は、細則で定める。 (修了考査委員会の設置)
第38条 協会は、修習生が、実務修習のすべての課程において修得すべき技能及び専門的応用能力を修得したことを確認するため、修了考査委員会(以下この章において「委員会」という。)を設置する。 (委員会の委員)
第39条 委員会の委員の総数は14名以内とし、会長が指名する。 2 委員は、原則として、現に不動産鑑定業者に所属し、かつ、鑑定評価実務に従事した期間が通算で10年以上の不動産鑑定士とする。 (補則)
第40条 この章に規定するもののほか、委員会の運営その他委員会に関して必要な事項は、細則で定める。 |
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(実務修習の状況報告)
第41条 協会は、修習生を修了考査に合格させたときは、法第14条の22の規定に基づき、遅滞なく、当該修習生の氏名その他当該修習生に係る実務修習の状況について、書面で国土交通大臣に報告するものとする。 (修了証の交付)
第42条 協会は、前条に規定する報告をし、法第14条の23に規定するところにより国土交通大臣の確認を終えた者に対して、細則に定めるところにより、実務修習修了証を交付するものとする。 |
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(災害等への対応)
第43条 協会は、災害、事故その他やむを得ない事由により、講義、基本演習又は修了考査が実施できない場合が生じたときは、その事由が止んだ後、速やかに当該実施できなかった講義、基本演習又は修了考査を実施するものとする。 2 協会は、前項に規定する措置を講じたときは、遅滞なく、国土交通大臣に報告するものとする。 3 前2項に規定するもののほか、災害等への対応に関して必要な事項は、細則で定める。 (修習生の受講の停止又は中止)
第44条 協会は、修習生が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修習生に対し、細則で定めるところにより、実務修習の受講を停止し、又は中止することができる。
(秘密を守る義務)
第45条 協会は、第11条第2項の規定により実地演習実施機関を認定するにあたって、実地演習実施業務に従事している職員又は従事していた職員に対し、当該実地演習業務に関して知り得た秘密を漏らさないよう条件を付すものとする。 (帳簿等の管理)
第46条 協会は、法第14条の17の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備えるものとする。 ただし、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
(財務諸表等の閲覧)
第47条 協会は、実務修習業務に関し、法第14条の11第2項の規定に基づく実務修習に係る財務諸表等の閲覧等の請求があった場合には、何人に対しても、これに応じなければならない。 2 前項の規定に係る手続き及び費用については、協会において財務諸表等の管理について所掌する委員会の規則で定める。 (細則の制定及び変更)
第48条 協会は、細則の制定及びその変更を行う場合は、国土交通省(土地・水資源局地価調査課)に協議を行わなければならない。 |
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附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年12月1日後に実施する実務修習について適用する。 (経過措置)
第2条 平成18年から平成20年までの不動産鑑定士試験第3次試験を受験した者であって、平成21年1月以降に実務修習を受講しようとするものについての本規程第30条第2項の適用については、同項中「当該作成した鑑定評価報告書の件数及び類型等に応じて、細則に定めるところにより、最大10件まで」とあるのは、「細則に定めるところにより、10件」とする。
別表第二 基本演習の類型等 (第26条関係)
別表第三の一 物件調査実地演習の内容 (第27条関係) 土地に関する事項
建物に関する事項
別表第三の二 一般実地演習の分類及び必須件数(第27条関係)
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