| 一 |
実地演習は、原則として、実務修習期間開始日から起算して30日以内に開始しなければならない。
ただし、実地演習の期間について規程第23条第2項第二号の2年又は第三号の3年を選択した場合はこの限りではない。 |
| 二 |
実地演習は、実地演習の指導者が指導するものとする。 |
| 三 |
修習生は、実地演習実施大学(以下「大学」という。)において実地演習を受講する場合は、第4条に定める実務修習の受講申請書とは別に、あらかじめ大学が定める様式により、実地演習受講申込を大学に行うものとする。 |
| 四 |
実施機関の演習実施場所には、修習生が使用できるパソコンを少なくとも修習生5名に1台の割合で、設置するものとする。
ただし、修習生が、前号の規定により備え付けられたパソコンのほか、指導者の指導に従って、自ら所有するパソコンを用いて鑑定評価報告書を作成することを妨げない。 |
| 五 |
大学は、あらかじめ、その学内において演習を実施できる施設を特定し、実務修習期間開始の60日前までに、書面を用いて協会に報告するものとする。 |
| 六 |
修習生は、原則として1週間のうち少なくとも1日以上は実地演習実施機関に赴き、直接指導者による指導を受けなければならない。 |
| 七 |
大学は、少なくとも修習生20名に1台の割合で、鑑定評価に必要なレベル以上の建築形態CADシステムの機能を有する機器を受講生が使用できるように設置しなければならない。 |
| 八 |
大学における実地演習に係る現地確認等に要する交通費及び法務局の閲覧料は、修習生の負担とし、事例資料の収集費用、協会及び都道府県不動産鑑定士協会の事務所での閲覧費用、その他受講生が鑑定評価書作成に必要であると指導者が認めた費用は、大学が負担する。 |
| 九 |
規程第27条第2項に規定する物件調査実地演習(以下「物件調査実地演習」という。)に係る物件調査に関する事項について記載する報告書は、様式10とする。 |
| 十 |
規程第27条第1項に規定する一般実地演習(以下「一般実地演習」という。)は、規程別表第三の二に掲げる各類型等について、現実に存在する不動産(以下「題材とする不動産」という。)を題材として、指導者が当該不動産の鑑定評価の依頼者であると仮定して、少なくとも鑑定評価基準が定める基本的事項を記載した鑑定評価依頼書を作成し、修習生に提示するものとする。
ただし、不動産鑑定事務所において実際に報酬を得て鑑定評価を行った不動産に関して、これを実地演習の題材として使用することができる。 |
| 十一 |
実地演習の指導者は、演習の題材等について、守秘義務の遵守及び個人情報の保護に配慮するとともに、この点について修習生に対し適切な指導を行うものとする。 |
| 十二 |
題材とする不動産の現実の類型が、規程の別表第三の二に掲げる分類に定める種別及び類型等と異なる場合は、指導者が設定した想定上の権利の形態及び有形的利用の状況を前提とすることを鑑定評価依頼書に明記するものとする。
この場合において、指導者は、題材とする不動産の確定すべき類型と同類型の不動産の市場における典型的な条件(建築物の利用形態、契約関係、賃料・一時金の内容、その他類型に関する事項)を設定しなければならない。 |
| 十三 |
指導者は、現地調査において、題材とする不動産に立ち入ることが困難と認める場合には、修習生に対し、図面等の確認資料を用いて評価対象不動産を確定させ、鑑定評価における対象確定条件について、外観からの調査であることを明記させるものとする。 |
| 十四 |
実地演習においては、同一の題材とする不動産を用いて、一度に複数の修習生を指導することができるものとする。
この場合において、大学の指導者は、当該大学の演習実施場所に修習生を集合させて、鑑定評価会議を開催しなければならない。 |
| 十五 |
修習生は、規程第27条第7項に定める実務修習審査会(以下この条において「審査会」という。)の審査を受けるため、物件調査実地演習にあっては第九号に定める報告書(様式10)を、一般実地演習23件にあってはその成果である鑑定評価報告書に基づき、様式11(その1からその5)の実地演習報告内訳書(以下この条において「内訳書」という。)を作成して協会に提出しなければならない。 |
| 十六 |
修習生は、前号の規定に加えて、一般実地演習のうち協会が類型等を指定する3件については、それぞれについて前号に定める内訳書のほか、協会が指定する書式による鑑定評価報告書及びこれに関する付属資料(以下この条において「指定評価書等」という。)をあわせて協会の定める報告期日までに審査会に提出し、その審査を受けなければならない。 |
| 十七 |
修習生が規程第23条第2項に規定する実務修習期間内において規程別表第三の二に定める一般実地演習の分類及び必須件数のすべてを修得したことが認められない場合には、その翌年以降に開始される実務修習期間において、再度、実 地演習の単元のすべての件数を受講し直さなければならない。 |
| 十八 |
前号にかかわらず、審査会の審査を受けた結果、実地演習の修得を認められない(未提出により習得を認められない場合を含む。)ことにより、当該実務修習期間内において実地演習の単元の修得が困難となった修習生は、規程第29条第3項の規定に基づく申請により実務修習期間を延長し、それまでに修得を認められた実地演習の件数を除く残余の必須件数について、当該延長した実務修習期間内において受講することができる。(以下この規定により実務修習期間を延長した者を「期間延長修習生」という。) |
| 十九 |
修習生による第九号に定める報告書及び第十五号に定める内訳書の提出並びに演習実施機関による規程第28条に定める実地演習の実施状況の報告は、物件調査実地演習については、12月末日又は1月末日(実務修習期間(規程第29条第3項の規定により実務修習期間を延長した場合にあっては、その延長前の期間をいう。以下この号において同じ。)が2年である場合にあっては1年目の3月末日、実務修習期間が3年である場合にあっては1年目の7月末日)までに2件一式を提出するものとし、一般実地演習については、必須件数23件につき次の表に掲げる実務修習期間の区分に応じ同表の提出期限の欄に定める月の末日までに同表の提出件数欄に定める件数をそれぞれ提出するものとする。
| 実務修習期間 |
提出期限 |
提出件数 |
| 1年 |
3月 |
5件 |
| 7月 |
10件 |
| 10月 |
8件 |
| 2年 |
1年目の7月 |
4件 |
| 1年目の10月 |
4件 |
| 2年目の3月 |
6件 |
| 2年目の7月 |
5件 |
| 2年目の10月 |
4件 |
| 3年 |
1年目の10月 |
3件 |
| 2年目の3月 |
3件 |
| 2年目の7月 |
3件 |
| 2年目の10月 |
3件 |
| 3年目の3月 |
4件 |
| 3年目の7月 |
4件 |
| 3年目の10月 |
3件 |
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| 二十 |
前号とは別に、指定評価書等の提出を要する類型等の履修期限は別表に定めるところによる。 |
| 二十一 |
前号に規定した各々の期限までに定められた内訳書及び指定評価書等を提出しなかった場合には、修習生は、実地演習の単元を取得することができない。 |
| 二十二 |
前号の規定は、第十八号に規定する期間延長修習生に準用する。 |
| 二十三 |
規程別表第三の二の一般実地演習の分類及び必須件数に関する内訳は別表に定める。 |
| 二十四 |
実地演習の課題は、原則として、別表に定める種別類型等の一連番号の小さいものから履修するものとする。 |
| 二十五 |
演習実施機関による規程第28条に規定する実地演習の実施状況の報告は、様式12を用いて行うものとする。
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