社団法人 日本不動産鑑定協会

固定資産税鑑定評価が価格等調査ガイドラインの適用外となることについて

東京国税局からの回答について
固定資産税鑑定評価が価格等調査ガイドラインの適用外となることについて
国土交通省土地・水資源局地価調査課に確認したところ、以下の回答をいただきましたので、ご報告いたします。


価格等調査ガイドラインⅠ.3.では、「国又は地方公共団体が依頼する地価公示、都道府県地価調査、路線価、固定資産税評価等、別に法令等に定めるものは、当該法令等に従うものとし、本ガイドラインは適用しない。」としている。
従って、①標準宅地の評価、②課税時点までに土地の価格が下落した場合の時点修正(修正率のみ算出する場合及び修正率を掛けて価格を算出する場合)、いずれであっても価格等調査ガイドラインの適用はない。




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