不動産鑑定評価制度の見直し-提出・開示先の記載について(解釈修正) |
鑑定評価書等に記載する提出先、開示先についての記載について
従来は具体的名称まで必要ということで説明をしておりましたが
このたび以下の解釈修正がありましたのでご案内いたします。
従来は具体的名称まで必要ということで説明をしておりましたが
このたび以下の解釈修正がありましたのでご案内いたします。
|
価格等調査ガイドライン運用上の留意事項におきましては、成果報告書の記載事項として、開示先については とされていますが、提出先についてはこのような明示的な規定はありません。 しかしながら、提出と開示で対応を区別する必要性が少ないことから、 改正鑑定評価基準運用上の留意事項VI1.なお書きを類推し、成果報告書における提出先の記載についても 「依頼目的等に応じ、必ずしも個別具体的な提出先の名称等は必要ではなく、提出の目的や提出先の属性等利用目的の把握に資するものでも足りる。」 という解釈でよいと考えます。 ※国土交通省にもこの旨確認済です。 |
|
社団法人 日本不動産鑑定協会 e-mail: jarea@fudousan-kanteishi.or.jp |
| ホームへ |