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Q10.共同相続した共有住宅の家賃の評価方法

Q10.共同相続した共有住宅の家賃の評価方法

遺産分割協議の結果、兄弟3人で父の家を法定相続分(3分の1ずつ)で共有分割にし たのですが、長男が1人で住みたいというので、家賃さえ払ってもらえればいいと考えて います。この場合、家賃はどのように評価するのでしょうか。

A.

長男が自分の持分(3分の1)を超えて居住している場合、超えた部分(3分の2)に ついて無償で居住させる契約(使用借権)とか、賃貸借契約を締結していない場合には不 当利得、損害金の支払いが問題となります。賃貸借契約を締結しておけばこのような問題 は起こりません。このような場合、新規に賃貸借契約を締結することになるので正常賃料 を求めます。
正常賃料は積算賃料、比準賃料、収益賃料の各試算賃料を求め評価額を決定します。収 益賃料は余り一般的ではないので積算賃料と比準賃料について説明します。 積算賃料は土地、建物の基礎価格に期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費を加算して 求める原価性からアプローチする方法です。
比準賃料は比隣の代替競争関係にある賃貸事例との比較を行って市場性からアプローチ する方法です。客観的な賃料水準を反映する方法ですから、賃料水準を把握しやすい、ア パート、マンション、事務所など事例が多数得られる場合は説得力があります。
建物全体の賃料を求め、他の兄弟の共有持分(3分の1×2人分)を乗じて家賃を求め ることとなります。