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JAREA‐e研修による「税務上の相当の地代と公有財産の貸付基準」の配信について

 不動産鑑定士がコンサル業務を行っていく上で、鑑定評価における地代の決定方法とともに、税務上の相当の地代の知識も必要と思われる。その理由は、企業等が建物所有を目的とする借地権を設定する際には、権利金の授受に代えて「相当の地代」を授受する方法を選択すると考えられるからである(借地借家法に基づく普通借地権の設定は一般市場ではほとんど見受けられないが、親子会社・親族会社間ではあり得ることである)。
 また、公有財産の貸付基準にも鑑定評価の考え方が応用されるなど、参考にすべき点も多々あることから、これについても取り上げることとしたい。


◆配信開始:令和4年1月19日(水)
◆お申込み・ご受講方法:「研修申込・受講」ボタンよりログインいただき、「e-研修」を選択のうえ、お申込・ご受講ください。
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◆受講料:会員 2,500円、非会員 5,000円
◆修了認定(<会員>履修単位の付与):修了の認定については、視聴終了時に表示される確認テストにおいて行います。 履修単位については、確認テストで基準点に達した場合 1単位 が付与されます(基準点に達しない場合には、再度テストが受けられます)。