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国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止等について(通知)

 国土交通省地価調査課から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)(令和3年5月26日公布、同年8月26日施行)により、不動産の鑑定評価に関する法律が改正され、「不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務」及び「国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における供覧事務」が廃止となった旨連絡がありました。

 詳細は別添のとおりとなりますので、不動産鑑定業者等に周知したします。


【資料】