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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について(国土交通省依頼)

 国土交通省不動産・建設経済局より、本会会長に対し、新型コロナウイルス感染症対策本部(1月7日開催)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに「基本対処方針」が変更されたことを踏まえ、会員に対して、①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知、②業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請、③在宅勤務(テレワーク)等の推進、④催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼につきまして、周知並びに協力要請の依頼がありましたので、お知らせいたします。
 今回変更された基本的対処方針において、緊急事態措置を実施すべき期間は1月8日から2月7日までの1か月間、実施すべき地域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の4都県(他の地域も宣言の対象とすることを検討中)とされております。
 今般の宣言においては、接触機会の低減に向け、「不要不急の外出」及び「20時以降の外出自粛」、職場への出勤は外出自粛等の要請の対象から除かれるものではありますが「在宅勤務(テレワーク)等の推進」等が謳われておりますので、緊急事態宣言対象地域の会員各位におかれましては、上記要請を踏まえ、適切な対応を図られますようお願い申しあげます。
 なお、本会では、昨年12月24日に不動産鑑定業界に係る新型コロナウイルス感染対策のためのガイドラインを作成しております。本会会員におかれましては、当該ガイドラインに十分ご留意のうえ、依頼者の理解を得ながら、業務遂行に努めるよう併せてお願い申しあげます。


【添付ファイル一覧(国関係)】 ※「新型コロナウイルス感染症対策」ページの 2021.1.13new をご覧ください。


【添付ファイル一覧(本会関係)】 ※全てPDFファイル